①自筆証書遺言
自分自身で遺言の全文を書きます。
・書いた日付
・署名押印 は必ず忘れてはいけません。(無い物はせっかく書いても無効です)
4月吉日のような書き方も無効です。
訂正した場合は、その場所に印を押し、何字加除したか書いて押印しなければなりません。
パソコンで作成、テープに録音、ビデオレターなどは無効です。
メリット
いつでも書ける。
何回でも書き直せる。
費用がかからない。
デメリット
法的に有効なものがきちんと書けない場合がある。(不動産を特定できないとそのまま所有権移転登記が出来ない場合があります)
家族に発見されない場合がある。
②公正証書遺言
公証人役場に行き、証人二人に同席してもらう。
口述したことを公証人に書いてもらい、読み上げてもらった上で年月日を書き、遺言者と証人が署名押印する。
そこに公証人が日付と署名押印し、公証人役場で保管してもらいます。
メリット
一番確実な方法です。
内容が法的に無効ということはありません。
全国どこでも公正証書遺言があるかどうか調べられます。
デメリット
証人2人が必要です。(相続人は証人にはなれません)
費用がかかります
法定の遺言事項
① |
認知 |
② |
未成年者の後見人の指定 |
③ |
後見監督人の指定 |
④ |
推定相続分の廃除又はその取り消し |
⑤ |
相続分の指定、指定の委託 |
⑥ |
特別受益の持ち戻しの免除 |
⑦ |
遺産分割の方法の指定、指定の委託 |
⑧ |
遺産分割の禁止 |
⑨ |
遺贈 |
⑩ |
共同相続人の担保責任の減免、加重 |
⑪ |
遺贈の減殺の順序、割合の指定 |
⑫ |
財団法人設立の為の寄附行為 |
⑬ |
信託の設定 |
⑭ |
遺言執行者の指定、指定の委託 |
⑮ |
祖先の祭祀主宰者の指定 |
あなたの書いた遺言書は民法の法定相続分より優先されます。 あなたの財産は亡くなった後、どうしたいのか決めるのもあなたの権利です。 いつまでも家族が仲良く暮らしていけるように遺言書を作成しましょう。
当事務所で出来ること